離婚Q&AQUESTION
離婚Q&AQUESTION
離婚慰謝料には、①離婚原因慰謝料と②離婚自体慰謝料の2種類があります。①離婚原因慰謝料とは、婚姻中の個別の不法行為、例えば暴力、不貞行為などから生じる精神的苦痛の慰謝料であり、②離婚自体慰謝料とは、離婚そのものによる精神的苦痛の慰謝料であるとされます。なお、①②のいずれも、その法律上の性質としては、民法上の不法行為に根拠を有しているとされています。
民法の不法行為については、時効・除斥期間の定めがあります。すなわち、民法724条は、「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも同様とする。」と定めています。
民法724条の前段は、消滅時効期間の定め、後段は、除斥期間の定めであるといわれています。
(1) 離婚慰謝料のうち、②離婚自体慰謝料については、原則として、離婚となった日から3年間で慰謝料請求権は時効にかかって消滅します。逆にいいますと、②離婚自体慰謝料は、離婚時に請求・受領していなくても、離婚後の3年間は請求することが可能であるといえます。
(2) また、離婚慰謝料のうち、①離婚原因慰謝料は、離婚原因となった個別の不法行為に基づく請求ですので、その個別の不法行為ごとに消滅時効にかかり得るものと考えられます。その個別の不法行為が離婚時まで継続していた場合には、離婚後3年間は、②離婚自体慰謝料の請求をすることが可能であるといえます。ただし、個別の不法行為の存在や加害者、加害行為を知っていて、その個別の不法行為が終っていて、その後、3年間を経過していた場合には、②離婚自体慰謝料の請求はできない場合もあり得ますので、注意すべきです。
(1) 通常は、離婚の際に、慰謝料請求、財産分与請求、養育費請求等も合せて、全体的な解決を一ぺんに図るということが多いです。たとえば、夫から妻に対し離婚を求めた際に、妻からは夫に対して慰謝料などの要求がなされることは、よくあります。このような場合に、もし慰謝料を決めないままで、離婚だけを決めて、離婚届が出されてしまいますと、夫は一安心してしまい、あとから妻が慰謝料の話を進めようとしても、夫は慰謝料の支払いに応じないということもしばしばあることです。したがいまして、原則的に、離婚をする際には、慰謝料、財産分与、養育費等の付随的な事柄について全体的に一ぺんに決めてしまうのが望ましいといえます。
(2) なお、例外的なケースとしては、たとえば、妻が長い間離婚を希望しているのに、夫がどうしても離婚に応じてくれなかったというような場合に、夫が離婚に応じるというタイミングとなったときに、慰謝料、財産分与、養育費等の事柄は追って定めるとして、まず、離婚を決着・先行させたうえで、その後に、慰謝料などの事柄の解決を図るということがあり得ます。離婚慰謝料は、上記3(1)(2)のとおり多くの場合離婚後3年間は請求が可能であるというのが原則ですので、離婚を先行決着させたうえで、その後に離婚慰謝料の請求をすることも一つの方策といえます。