婚姻費用分担義務とはなんですか。

婚姻費用分担義務とは

 民法760条は、「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と定めています。
 ここで、「婚姻から生ずる費用」すなわち「婚姻費用」とは、夫婦が通常の社会生活を維持するのに必要な生計費を言い、衣食住の費用・交際費・医療費・子供の養育費・教育費などが含まれます。
 夫婦は、この婚姻費用を分担する義務があります。
 通常、離婚紛争などが起こる場合に、別居するなどして、「婚費」の請求が問題になることが多いと言えますが、この「婚費」の問題は、上記民法760条を根拠にしたものということができます。

 なお、当然のことですが、夫婦間でお互いの収入をどう分けるかに関して、任意に取り決めることはもちろん可能ですし、民法760条に反するものでもありません。
 民法760条は、夫婦の一方が適切な生計費を全く支払われないという場合に、他方が法律上請求できる権利として機能するということができます。

生活扶助義務と生活保持義務

 生活扶助義務とは、「己の腹を満たして後に余れるものを分かつべき義務」などと言われます。したがって、自分が通常行っている生活を犠牲にしてまで、分かち合う義務まではないということができます。
 一方、生活保持義務とは、「最後に残された一片の肉まで分け与えるべき義務」などと言われます。こちらの義務は、自分に生活の余裕がない場合でも、他者と同等に分かち合う義務ということができます。
 前者の生活扶助義務よりも、後者の生活保持義務の方が重い義務と言えます。
 生活扶助義務は、親族一般に対して負う義務であるのに対し、生活保持義務は、夫婦間や親と未成熟子との間にのみ存在する義務と考えられています。
 婚姻費用分担義務も、この生活保持義務として負うことになります。

夫婦関係破綻後の婚姻費用分担義務

 民法760条では、「婚姻から生ずる費用」を分担する、と規定されているため、別居後など夫婦関係が破綻している場合には、もはや「婚姻から生ずる費用」はないともいえそうです。
 しかしながら、夫婦関係が破綻した後であっても、婚姻費用分担義務は生じる、と考えられています。
 実務上も、婚姻費用の分担が問題となるのは、ほぼ離婚紛争の前哨戦の段階であり、別居している場合などがほとんどです。
 破綻後も婚姻費用の分担が必要なことにより、義務者としては早期に離婚を成立させたいというインセンティブが働く一方、権利者としてはなるべく離婚を成立させないようにしようというインセンティブが働くことになります。

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