離婚Q&AQUESTION
離婚Q&AQUESTION
婚姻は、当事者双方及び成年の証人2人以上が婚姻届に署名し、戸籍係に提出すれば、通常は有効に成立します(民法739条)。
しかしながら、婚姻は、次の場合に無効になります(民法742条)。
① 人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
➁ 当事者が婚姻の届出をしないとき。
「婚姻をする意思」がない場合、婚姻は無効となりますが、「婚姻をする意思」とはなんでしょうか。
この点について、最判昭和44年10月31日は、「社会通念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思」と述べています。
上記の判例では、「生まれてくる子供に嫡出子としての地位を与える目的だけのために婚姻届を提出し、その後すぐに離婚する予定であった」という事案であり、結論として、婚姻は無効と判断しました。
このように、「婚姻意思があるかどうか」というのは、仮装婚のような場合に問題になることがあります。
次に、「婚姻意思」が問題となる場合として、一方が勝手に婚姻届を偽造して提出して、他方はまったく知らなかった、というケースがあります。
このようなケースにおいても、当事者に婚姻意思がないことは明らかですので、婚姻は無効となります。
なお、当初は一方が勝手に婚姻届を提出したものの、その後他方もこの婚姻を追認したという場合には、無効行為の追認として、婚姻は届出時にさかのぼって有効になると考えられています(最判昭和47年7月25日)。
ほかに、「婚姻意思」が問題となる場合として、婚姻届を提出したが、高齢で認知症であったなどの理由により、意思能力がないというケースがあります。
このようなケースにおいても、意思能力がなければ、婚姻意思がないといえるため、婚姻は無効となります。
当事者が戸籍係に婚姻の届出をしてはじめて戸籍に婚姻した旨の記載が載るため、そもそも婚姻の届け出をしないと、婚姻が存在しないことになります。
したがって、この➁当事者が婚姻の届出をしない場合というのは、通常はあり得ません。
なお、婚姻の届出は、必ずしも当事者本人が行う必要はなく、代理人が行うことも可能です。
婚姻届を作成した際には意思能力があったものの、提出する時点では病気等により意思能力がなかった場合、婚姻は有効でしょうか。
最判昭和44年4月3日は、「届出書受理以前に翻意するなど婚姻の意思を失う特段の事情のないかぎり、右届書の受理によって、本件婚姻は、有効に成立」すると述べています。