夫婦別産制とはなんですか。

夫婦別産制とは

 夫婦別産制とは、夫婦平等の原理により、夫も妻もひとしく自分の特有財産を管理・収益する権利を取得し、夫婦の財産の峻別を図る制度です。
 民法762条1項は、「夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。」と定めており、これは夫婦別産制を定めたものと言われています。

民法762条

 民法762条によれば、婚姻中、夫婦の一方が自己の名で得た財産は、特有財産となります。
 一方、夫婦のいずれかに属するか明らかでない財産は、共有財産と推定されます。
 夫が働き、妻が家事を行うといった昔ながらの婚姻形態では、婚姻中に取得する財産のほとんどは、夫のものになるということになります。こういった婚姻形態を前提とすると、妻が取得する特有財産がほとんどなくなるため、かつては、共有財産となる範囲をなるべく増やそうという解釈が提唱されてきました。
 しかしながら、以下に見るように判例ではこのような解釈は受け入れられませんでした。
 また、現在では、夫が働き、妻が家事を行うという夫婦観も変化してきており、夫も妻も働く共働きが一般的になりつつあります。そして、共働きを前提とした場合、民法762条を文理どおりに解釈したとしても、あまり違和感はないといえるかもしれません。

最判昭和36年9月6日

 最判昭和36年9月6日は、夫の収入は妻の内助の結果であり、夫名義の収入も半額は妻に帰属するから、所得税額の計算にあたり、夫婦が半額ずつ収入があったものとして計算すべきであり、そのように課税しないのは憲法24条に違反するか否かが争われた事件ですが、この判旨は、以下のように述べています。
「民法七六二条一項の規定をみると、夫婦の一方が婚姻中の自己の名で得た財産はその特有財産とすると定められ、この規定は夫と妻の双方に平等に適用されるものであるばかりでなく、所論のいうように夫婦は一心同体であり一の協力体であつて、配偶者の一方の財産取得に対しては他方が常に協力寄与するものであるとしても、民法には、別に財産分与請求権、相続権ないし扶養請求権等の権利が規定されており、右夫婦相互の協力、寄与に対しては、これらの権利を行使することにより、結局において夫婦間に実質上の不平等が生じないよう立法上の配慮がなされているということができる。しからば、民法七六二条一項の規定は、前記のような憲法二四条の法意に照らし、憲法の右条項に違反するものということができない。」
 上記で述べられているように、判例では、民法762条を文理どおりに解釈しているということができます。そして、これにより不平等にならないように、財産分与請求権、相続権ないし扶養請求権等の権利が定められていると考えています。

相続権や財産分与請求権

 上記判例が述べるように、婚姻時は、自己の名で取得したものは夫婦それぞれの特有財産となりますが、これによる不平等が生じないように、財産分与請求権、相続権ないし扶養請求権等の権利が法定されています。
 具体的には、財産分与請求権により、離婚時において、夫婦の婚姻期間中に形成された財産は、特段の事情のない限り、双方の寄与を平等と推定して清算されます。ここでは、特有財産か共有財産かは関係ありません。
 また、相続時には、配偶者は常に第1順位の相続人となり、少なくとも被相続人の遺産の2分の1について相続権を有することになります(遺言がある場合にも遺留分があります)。
 さらに、夫婦の一方が収入があるにもかかわらず、婚姻費用を支払わない場合には、扶養義務に基づき婚姻費用の分担を請求することが可能です。

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