離婚Q&AQUESTION
離婚Q&AQUESTION
一方の配偶者と他方の配偶者との血族との関係を姻族といいます。
3親等内の姻族も親族となります(民法725条3号)。
したがって、配偶者の父母や兄弟姉妹は姻族に該当しますし、配偶者の曽祖父母や配偶者の父母の兄弟、配偶者の兄弟の子なども姻族に該当します。
姻族であることの効果はほとんどないと考えられていますが、以下のような効果があると言われています。
民法877条は、1項において、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」と定めています。
この1項では、姻族は関係ありませんが、2項において、「家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」と定めています。
したがって、特別の事情があるときには、家庭裁判所の審判により、姻族にも扶養義務が課せられることがありえます。
ただし、1項が原則ですので、直系血族や兄弟姉妹などが扶養義務できない場合にはじめて、姻族にも扶養義務が課せられることがあり得ると考えられます。
民法730条は「直系血族及び同居の親族は、互に扶け合わなければならない。」と定めています。
上記のとおり、3親等内の姻族も親族ですので、3親等内の姻族が同居している場合には、「同居の親族」に該当することになります。
ただし、730条自体は、法的な請求権とは考えられておらず、また、実際に適用した事例もほとんどないと言われており、削除論も根強くあります。
民法735条は、「直系姻族の間では、婚姻をすることができない。」と定めています。そして、離婚等によって姻族関係が終了した場合も、同様とされています。
したがって、前妻の母親と再婚するなどということは、認められません。
姻族関係は、離婚によって終了します(民法728条1項)。
また、夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、姻族関係は終了します(民法728条2項)。
生存配偶者の意思表示とは、具体的には、戸籍上の届出によって行います。
死亡配偶者の氏名、本籍及び死亡の年月日を届書に記載してその旨を届け出る必要があります。
姻族関係が終了した場合には、上述した扶養義務などは消滅することになります。
一方、婚姻障害に関しては、上述のとおり、姻族関係が終了した場合にも、存続します。