住宅ローンがある場合、婚姻費用・養育費はどのように算定されますか。

住宅ローン債務がある場合の問題

 夫が住宅ローンで自宅を購入したものの、離婚を検討し、婚姻費用や養育費の支払いをしなければならないというケースがありえます。
 ここで、住宅ローンが問題となるのは、婚姻費用や養育費の算定表においては、特別経費として標準的な住居関係費が既に考慮されているものの、住宅ローンの支払額は、算定表において考慮されている標準的な住居関係費と比較して高額となることが多いためです。
 したがって、義務者がその不動産に居住していたとしても、婚姻費用で考慮されている住居関係費よりも住宅ローンの金額が多いため、義務者の負担が過大となることがあります。
 また、義務者が自宅を出て別居した後も、権利者の居住する住宅ローンを支払っている場合には、権利者は自らの住居関係費の負担を免れる一方、義務者は自らの住居関係費とともに権利者側の住居関係費を二重に支払っていることになります。
 そのため、義務者が住宅ローンを支払っている場合、ローンの負担を婚姻費用や養育費の算定において考慮するかどうかが問題となります。

婚姻費用の算定における住宅ローンの考慮

 婚姻費用においては、上記のとおり義務者が過大に負担したり、二重に支払っている事になるケースがあるため、住宅ローンを考慮することが必要になります。

養育費の算定における住宅ローンの考慮

 離婚時または離婚後に養育費を算定するにあたっては、婚姻中に購入した不動産の住宅ローンは、通常、離婚に伴う財産分与において清算されることになるため、原則として考慮する必要はありません。
 離婚に伴う財産分与が未了である場合や不動産がオーバーローン状態であるため清算をすることなく義務者がそのまま住宅ローンの支払を継続している状態で離婚した場合には、住宅ローンは実質的には夫婦共同の債務であることからすれば、財産分与による清算がなされていないのに義務者のみが支払を継続することになると、義務者は、権利者が負担すべき債務をも返済していることになり、住宅ローンを考慮しないことは逆に相当ではないといえます。

住宅ローンの考慮方法

 養育費の算定にあたって住宅ローンを考慮する方法としては、大きく、次の2つの方法があります。

①義務者の収入から住宅ローンの支払額を特別経費として控除する方法

 この方法の中にも、ア)年収から考慮すべきローン支払額を控除した額を総収入とみなす方法、イ)総収入に基礎収入割合を乗じて得られた額から考慮するローン支払額を控除した額を基礎収入とみなす方法、ウ)考慮するローン支払額を特別経費に加算して基礎収入割合を定める方法などがあります。

②算定表による算定結果から一定額を控除する方法

 この方法の中にも、ア)権利者世帯の住居費相当額を控除する方法、イ)住宅ローンの支払額の一定割合を控除する方法などがあります。
 家裁実務においては、②の方法を用いる例が多いとされています。

東京家審平成27年6月17日

 東京家審平成27年6月17日は、上記➁ア)の方法により、以下のように判旨しています。
「標準算定表は、別居中の権利者世帯と義務者世帯が、統計的数値に照らして標準的な住居費をそれぞれ負担していることを前提として標準的な婚姻費用分担金の額を算定するという考え方に基づいている。しかるところ、義務者である相手方は、上記認定のとおり、平成26年×月まで、権利者である申立人が居住する自宅に係る住宅ローンを全額負担しており、相手方が権利者世帯の住居費をも二重に負担していた。したがって、当事者の公平を図るためには、平成26年×月までの婚姻費用分担金を定めるに当たっては、上記の算定額から、権利者である申立人の総収入に対応する標準的な住居関係費を控除するのが相当である。

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