離婚Q&AQUESTION
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子どもとの面会交流は、子の福祉という観点に立って、子の監護のために必要な場合に認められます。
逆に言えば、子の福祉のために不適切だと考えられるような場合には、子どもとの面会交流は認められません。
面会交流が認められない可能性がありうるのは、以下のような場合です。
①子供に対して暴力や虐待をしていた場合
➁他者とのトラブル等の問題行動を行っていた場合
③監護している親に対して暴力や虐待をしていた場合
④面会交流のルールを遵守できない場合
⑤ある程度の年齢の子が面会交流を拒否している場合
子供に対して、暴力や虐待をしていた場合には、面会交流すると、再度暴力や虐待を受けかねず、子の福祉に反するため、面会交流は認められません。
たとえば、非監護親が子供に暴力を加え、骨折を負わせるなどの傷害を負わせていたなどの事情がある場合には、面会交流は認められないと考えられます。
非監護親が他者とのトラブルを起こし、子が非監護親との面会を拒否しているような場合には、子の情緒に悪影響を及ぼす可能性があり、面会交流が認められないことがあります。
たとえば、非監護親に飲酒を繰り返し、他人と喧嘩を繰り返す、自宅で物をなげつける、などといった行動があり、子が非監護親を嫌悪しているような場合には、面会交流が認められないことがあります。
非監護親が監護親に対して暴力や虐待をしている場合にも、子の情緒に悪影響を及ぼす可能性があり、面会交流が認められないことがあります。
たとえば、非監護親の暴力により、DV防止法に基づく接近禁止命令が出ているような場合には、子との面会交流が認められない可能性があります。
面会交流の内容が調停等で定められたにもかかわらず、これを破るなどした場合には、面会が子の福祉に反するとして面会交流が認められない場合があります。
たとえば、毎月1回の面会交流を行う旨の面会古流調停が成立したにもかかわらず、監護親に無断で子に会いに行くなどを繰り返した場合には、面会交流が認められないことがあります。
ある程度の年齢の子が面会交流を拒否している場合には、子の意思を尊重し、面会交流が認められない場合があります。
たとえば、調査官面接において、中学生の子が非監護親に否定的な態度を示し、面会交流を