離婚Q&AQUESTION
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家庭裁判所における調停や審判では、子の面会交流の回数や方法が定められることが通常です。
たとえば、各月の第〇〇曜日の〇時から〇時までといったかたちで回数を決める場合があります。
また、申立人の住居においてといった形で方法を決める場合があります。
以下では、回数及び方法について、代表的なものをご紹介します。
面会交流の一般的な回数としては、月1回程度と言われています。
ただこれはあくまで一般論で、子どもの年齢や、面会親と子どもとの距離、子どもの意向などによっても変わってきますし、調停ではあくまで合意によって内容が決まりますので、両親間で合意ができれば、どのような面会交流の回数でも構いません。
また、年末年始や夏休みは多く面会交流する、と定める例もあります。
特に、片方の親が外国に住んでいるなどの場合には、毎月の面会が困難なこともあります。このような場合には、子どもの学校が休みである長期休暇中に、複数日の面会交流を認める、といった定め方をすることもあります。
逆に、夫婦間が紛争状態にあったり、子が親との面会交流を希望しない場合には、月1回より少ない面会交流しか認められない場合もありますし、さらには、直接の面会交流は認められず、写真の送付といった間接交流しか認められないケースもあります。
面会交流の方法については、調停や審判においてきわめて詳細に定めるものから、当事者の協議の余地を残すものまで様々です。
どちらがいいのかもケースバイケースですし、両親間が協議が可能かどうか、といった点にも大きく左右されます。
詳細に決めるものの中には、日時、子の引渡し方法、面会場所、面会時間、同行者などを特定して決めるものもあります。
一方、日時などは定めるものの、場所に関しては「適当な場所」とするものなどもあります。
また、最初の1年は3時間、次の1年は4時間、次の1年は5時間といったように、面会交流時間を段階的に増やしていく定め方をするものもあります。
そのほかに面会交流の方法で定められるものとして、両親以外の同行者を決める場合がありえます。
特に、子どもが小さい場合などには、一方親が他方親に短時間とはいえ、完全に引き渡してしまうことを拒む一方、他方親とは一緒の時間を過ごしたくないといった場合に用いられます。このような場合に、用いられる方法としては、一方親の親族が立ち会う場合や、FPICといった第三者機関が立ち会う方法があります。