離婚後、子どもの氏を変更することはできますか

子どもの氏

父母が離婚しても、子どもの氏は当然には変更されません。
また、子どもの戸籍は、父母の離婚によっては変更されません。
親権者が旧姓に戻っても、子どもが当然に親権者の氏を名のるわけではありません。
たとえば、夫の姓がAであり、妻は、婚姻時に夫の姓Aを名のっていましたが、夫婦の離婚に伴ない、妻が旧姓のBに戻ったとします。
この場合、離婚に際し、夫婦間の子の親権者が妻と定められたとしても、子どもの姓は、当然に妻(子どもにとっては母)の姓であるBとなるわけではありません。子どもの戸籍も当然に母の戸籍に入るわけではありません。
上記の場合、離婚した際に妻が婚姻時の姓であるAを続用することを選択し、その旨の届を役所に提出したとしても、それだけで、子どもが親権者である母の姓を名のるわけではありませんし、母の戸籍に入るわけでもありません。
要するに、子どもがいる夫婦が離婚した場合、婚姻の際に氏を改めた夫婦の一方は、旧姓に戻るにせよ、婚姻時の姓をそのまま名のるにせよ、従来の夫婦や子どもが入っていた戸籍から抜けて別な戸籍となります。
その戸籍から抜ける夫婦の一方が子どもの親権者となったかどうかとは、関わりがありません。親の離婚に際して、子どもは、とりあえず、従来の氏のままで、戸籍も従来のままということになります。

子どもの氏の変更許可申立

子どもの氏を、離婚で旧姓に戻った父または母の氏に合わせたいときは、家庭裁判所に子どもの氏の変更許可申立をする必要があります。
なお、婚姻時に姓を改めた者が離婚後も婚姻時の姓を名のることを選択して、離婚後も同じ姓を名のっている場合でも、子どもを同一戸籍に入れる必要があるときは、外観上は、(同じ姓である)子どもの氏の変更許可を申立てる必要があることとに注意する必要があります。
これは、離婚後も婚姻時の姓を名のった者の「氏」と、子どもの「氏」とは、(外観上は同一でも)戸籍上は別という制度上の扱いとなっているからです。
子どもの「氏」を離婚後も婚姻時の姓を名のった者の「氏」に変更することについて家庭裁判所の許可を得ることとなります(ただし、実際上は、問題なく許可が得られるのが通常です)。
そして、この家庭裁判所の許可により子どもの「氏」が変更されてはじめて離婚で旧姓に戻った(あるいは婚姻時の姓を続用することとした)父または母の戸籍に入ることができます。

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