離婚調停をせずに離婚訴訟をすることはできますか

離婚調停の申立て

家事事件手続法244条は、「家庭裁判所は、人事に関する訴訟事件その他家庭に関する事件(別表第一に掲げる事項についての事件を除く。)について調停を行うほか、この編の定めるところにより審判をする」と定めております。
そして、離婚調停の申立ては、この家事事件手続法244条に定める一般調停事件の一つと言われています。

調停前置主義の原則

離婚事件は、本質的には訴訟事項にあたるとされており、最終的には訴訟によって争うことができる案件です。
しかし、離婚事件については、いきなり離婚訴訟を提起することはできず、まず離婚調停手続を経ることが原則とされています。
これは、離婚などの家事事件では、必ずしも訴訟手続で法律的な決着をめざすことだけが万能とはいえないことも多く、むしろ人間関係の調整に重点が置かれることをも考慮した制度といえます。
このように訴訟手続の前に調停手続を行なうことが必要とされる制度を調停前置主義といいます。
その法律上の根拠は、家事事件手続法第257条1項であり、「人事に関する訴訟事件その他家庭に関する事件」は原則として、調停前置とされています。

調停前置主義の例外

しかし、家事事件手続法第257条2項には、「ただし、裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めるときは、この限りではない」と、調停前置主義には例外もあり得ることを定めています。
そして、この「裁判所が事件を調停に付することが相当でないと認めるとき」には、
 ①相手方が行方不明で調停できない
 ②相手方が精神障害等で調停では解決できない
 ③相手方が調停に応じないことが明らかな場合
 ④当事者が外国籍で外国に在住している等で、調停に馴染まない
 ⑤その他
などの場合が考えられます。

その他の事項

なお調停前置とされているのに、いきなり訴訟が提起された場合、調停が可能であると裁判所が考えた場合には、訴訟を直ちに却下するのではなく、裁判所は職権で調停に付することになります(家事事件手続法257条2項本文)ので、この点も注意すべきです。

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