離婚Q&AQUESTION
離婚Q&AQUESTION
離婚をする場合、父母の一方を親権者と定める必要があります(民法819条1項)。
離婚届を提出する際にも、親権者の記載がないと、受理されません(民法765条1項)。
親権者が有する親権には、身上監護権と財産管理権があります。
身上監護権とは、「子の監護及び教育をする権利及び義務」(民法820条)をいい、具体的には、居所指定権(民法821条)、懲戒権(民法822条)、職業許可権(民法823条)をいいます。
この身上監護権(より具体的には居所指定権)があることにより、子と同居するということになります。
一方、財産管理権とは、子の財産を管理し、財産に関する法律行為について代理する権限を言います(民法824条)。
離婚をする場合、親権者とは別に監護者を定めることができます(民法766条)。
親権者とは異なり、監護者を定めることは任意であり、定めないこともできます(この場合、親権者が監護を行うことになります)。
親権者とは別に監護者が指定された場合、親権者が財産管理を行い、監護者が身上監護を行うことになります。
監護者が身上監護を行うわけですので、子は監護者と同居をすることになります。
なお、監護者は、両親だけではなく、第三者を指定することも可能ですが、あえて両親以外の第三者を監護者として指定する例は多くありません。
上記のとおり、協議離婚の場合には、当事者が合意すれば、親権者と監護者とを別に定めることが可能です。
一方、離婚訴訟の場合、裁判所は親権者を指定することになります。
この場合、裁判所が、親権者とは別に監護者を指定することもありますが、一般的には、裁判所において、親権者と監護権者を別に指定することに消極的であると言われています。