離婚Q&AQUESTION
離婚Q&AQUESTION
離婚の際に、一方の配偶者が親権者となりますが、その後、他方当事者に親権者を変更する必要がある場合があります。
たとえば、子が親権者ではない親が親権者になることを希望していたり、ともに暮らすことを希望するような場合です。
親権者の変更は、両親の合意のみで行うことはできません。
親権者の変更を行うためには、家庭裁判所の審判又は調停を行う必要があります(民法819条6項)。
親権者変更の調停申立は、子の親族から親権者の住所地または合意で定める家庭裁判所に対して申立てを行います。
調停が成立した場合、裁判所から子の本籍地の市区町村宛にその旨の通知がなされます(家事規130条2項)。
また、親権者となった者は、調停成立の日から10日以内に、調停調書謄本を添付して、子もしくは親権者の住所地又は本籍地の市区町村役場に親権者変更届を提出する必要があります(戸籍法79条・63条1項)。
調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続に移行します(家事事件手続法272条4項)。
親権者の変更は、「子の利益のため必要がある」場合に認められます。
子が親権者の変更を希望している場合や、現に子が親権者を希望する者と共に生活している場合などは、認められやすいといえます。
離婚後の親権者が再婚し、再婚相手と養子縁組をすると、実親と養親の共同親権になります。
このような場合には、他方の実親への親権者の変更はできないと考えられています。