離婚後、親権者が死亡した場合、親権者は誰になりますか

はじめに

離婚すると、一方の親が子の親権者になります。
その後、当該親権者が死亡した場合、もう一方の親が自動的に親権者に戻ることはありません。

この場合、親権を行う者がなくなったとして、後見が開始します(民法838条1号)。
ただ、他方の親を親権者として指定するか、後見人を選任するかは、どちらも可能と考えられています。

親権者変更の審判申立

他方の親が親権者となることを希望する場合には、親権者の変更審判申立てを行います。
この申立ては、子の住所地の家庭裁判所に対して行います。

審判手続では、裁判官の審問や調査官による調査が行われます。
また、子が15歳以上の場合には、裁判所は子の陳述を聞くことになります(家事事件手続法169条2項)。

親権者の変更は、「子の利益のため必要がある」場合に認められ、裁判所から審判の告知がなされます(家事事件手続法74条1項)。

未成年後見人の選任

子の親族や利害関係人は、未成年後見人の選任申立を行うことができます(民法840条2項)。
この申し立ては、子の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います(家事事件手続法176条)。

審理手続では、裁判官の審問や調査官による調査が行われます。
また、子が15歳以上の場合には、裁判所は子の陳述を聞くことになります(家事事件手続法169条2項)。

未成年後見人は、「未成年被後見人の年齢、心身の状態並びに生活及び財産の状況、未成年後見人となる者の職業及び経歴並びに未成年被後見人との利害関係の有無(未成年後見人となる者が法人であるときは、その事業の種類及び内容並びにその法人及びその代表者と未成年被後見人との利害関係の有無)、未成年被後見人の意見その他一切の事情を考慮し」て選任されます(民法840条3項)。

親権・監護権のその他の記事