離婚Q&AQUESTION
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養育費とは、父母間で分担する未成熟子の生活費のことをいい、子どもが健全に成長するために必要な費用です。
より詳しくいいますと、通常、非監護親・非親権者(子供と離れて住む親)から、監護親・親権者(子供を監督、保護する親)に対して支払われる未成熟子(身体的・精神的・経済的に成熟化の過程にあるため未だ就労できず扶養を受ける必要がある子)の養育に要する費用であって、子の通常の衣食住の費用、教育費及び医療費などです。
夫婦・親子・兄弟姉妹の親族間では、相互に扶養する義務を負担します(民法752条、877条1項)。この扶養義務は、親族間において、自分だけでは生活できない者を援助する義務です。
夫婦間及び親から未成熟子に対しては、最も緊密な親族関係であることから、自分の生活を保持するのと同程度の生活を被扶養者にも保持させる義務(これを「生活保持義務」といいます。)があるとされています。
一方、兄弟姉妹などの親族間の扶養義務は、相手の生活レベルを自分の生活レベルと同等にする必要まではなく、自分の生活を犠牲にしない限度で、被扶養者の最低限度の生活扶助を行う義務(これを「生活扶助義務」といいます。)があるとされています。
養育費は、この生活保持義務に基づいて父母が負担するものです。
夫婦とその間の子が円満に同居して生活している場合、生活保持義務が問題となることはありません。もっとも、夫婦・親子が別居すると、生活保持義務に基づいて、誰から誰に、いつからいつまで、いくらが生活費として支払われる必要があるのかが問題となります。
かつては、別居親・非親権者の扶養義務は、監護親・親権者に劣後するといった議論がありましたが、現在では、別居親・非親権者も監護親・親権者と同等の生活保持義務を負うとすることに争いはありません。
養育費は、原則として収入の多い方から収入の少ない方に対して支払うものとされています。
また、養育費を請求し、受け取る側を「権利者」といい、養育費の請求を受け、支払う側を「義務者」といいます。