離婚Q&AQUESTION
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養育費は、通常、養育費の算定表に従ってその額を定めます。算定表を用いた場合、権利者及び義務者の収入に応じて養育費が決まることになります。
一旦養育費を決めた後に、権利者・義務者それぞれの収入に変動があった場合、例えば、勤務先が倒産して転職を余儀なくされて大幅な減収となった場合、病気や怪我などによりいままでどおり就労できなくなって減収となった場合や、逆に、昇進に伴う昇給や転職により収入が大きく増加したような場合に、一旦取り決めた養育費を変更することはできるのでしょうか。
一旦取り決めた養育費の増減は、取り決めた当時に予測し得なかった相当程度の事情の変更がある場合に認められます。
病気や怪我、勤務先の倒産による収入減などは、通常、取り決めた当時に予測し得なかった重大な事情の変更にあたりますので、養育費の変更は認められると考えられます。こうした場合、減少後の収入に基づいて、あらためて算定表に従って養育費の額を定めることになります。
他方、昇進に伴って給与が大幅に増加したり、転職が成功して収入が大幅に増加した場合も、取り決めた当時に予測し得なかった重大な事情の変更にあたると考えられることから、養育費の変更は認められるといえます。
一旦決められた養育費を変更するには、当事者間であらためて話し合いを行う必要があります。当事者間で話し合いを円滑に行うことができるのであれば、新たに決めた養育費について公正証書で定めておくことが望ましいです。
もし当事者間での話し合いができないような場合(連絡をしても応答がなかったり、話し合いを拒否している場合など)や話し合いをしてもうまくまとまらないような場合は、家庭裁判所に、養育費増額請求または減額請求の調停を申し立てる必要があります。
調停手続では、調停委員会が双方から事情を聴き、双方が源泉徴収票や給与明細などの書類を提出するなどして、双方の現在の収入や子どもに必要な費用についての事情を把握しながら、双方の合意を目指して話合いが進められます。
もし話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始され、裁判官が、双方から提出された資料等一切の事情を考慮して、審判をすることになります。