子が母の再婚相手と養子縁組をした場合、実父はいつから養育費の支払義務がなくなりますか

子が母の再婚相手と養子縁組をした場合には、原則として実父の養育費支払義務はなくなる

 離婚後に、元妻が再婚し、子が再婚相手と養子縁組をした場合には、実父の養育費支払い義務はどうなるのでしょうか。
 この点について、判例は、未成年者の扶養義務は第一次的には実母と養父が負うべきで、親権者及び養親がその資力で十分に扶養義務を履行できないときに限り、第二次的に実父が養育費を負担すべきことになると解しています。
 実父の養育費支払い義務が、公正証書、調停調書、和解調書、判決等で決められた場合でも、原則として実父の養育費支払い義務はなくなります。

原則として、養子縁組の時点から実父の養育費支払い義務はなくなる

 では、いつから実父の養育費支払い義務がなくなるのかが問題になります。
 これについては、大きく分けると、①養子縁組をした時から ②実父が養育費を支払わない旨の通知等をした時から ③実父が養育費免除の調停等を申し立てた時から の説があります。そして、それぞれの説をとった判例もあります。
 東京高裁平成30年3月19日決定は、養育費の支払義務がないものと変更する始期を事情変更時(養子縁組時)に遡及させることを制限すべき事情があるとはいえないとして、事情変更以降の養育費支払義務がないとした千葉家裁の審判を維持しました。そして最高裁もこの高裁決定を維持しました(最高裁平成30年6月28日決定)。
 ですから、実務では、減額の変更の始期について、原則として事情変更時に遡及すると解し、権利者と義務者のいずれの側に生じた事由があるかなどの諸事情を総合考慮して、変更の遡及効を制限すべき事由が認められる場合には、これを制限するとの判断の枠組がとられていると思います。

例外的な場合

 しかし、実父が養子縁組の事実を知りながら養育費を支払っていたような事情がある場合には、既に支払った養育費を実母に返還させることが過酷であること等から、このような場合には、養育費免除の調停申立時から、養育費を免除すると解される場合があります(東京高裁令和2年3月4日決定ほか)。
 ですから、実父としては、養子縁組の事実を知った場合には、速やかに養育費免除の調停申立てをすることが重要です。
 また、離婚時に、子の親権者となった元妻に対して、再婚、養子縁組等の事情が生じた場合には、速やかに元夫に通知する義務を課しておくことも重要です。

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