土日夜間
も
相談対応
03-3512-7100
[ 受付時間 ] 平日9:00~19:00
お問い合わせ
MENU
ホーム
事務所紹介
サービス紹介
解決事例
弁護士紹介
料金・費用
メニューを閉じる
離婚Q&A
QUESTION
HOME
離婚Q&A
財産分与
財産分与
財産分与の対象とならない「特有財産」とは、どのような財産ですか
夫が浪費して、夫婦の預金を使ってしまった場合には、財産分与はゼロですか
子ども名義の預金も財産分与の対象となるのですか
<
1
2