離婚Q&AQUESTION
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夫婦間で離婚が争われる場合、通常は、離婚調停や離婚訴訟の附帯処分として財産分与の申立てがなされます。
したがって、離婚手続のなかで、財産分与も解決されるのが通常です。
しかしながら、離婚する際に財産分与のことを決めることを知らなかった、などという場合があります。
また、離婚時に財産分与で争うと、紛争自体が長期化するため、親権者を早期に決める必要があるなど離婚を急ぐ事情がある場合などにも、あえて離婚時には財産分与の申立てを行いたくないということもありえます。
このように、離婚時には財産分与について定めなくても、離婚確定から2年以内であれば、財産分与の調停又は審判の申立てを行うことができます(民法768条2項)。
逆に、離婚確定から2年を経過してしまうと、財産分与の申立をすることができなくなるため、注意が必要です。
離婚後に財産分与を申し立てる場合には、相手方が応じれば特段の問題はありませんが、そうでない場合には、家庭裁判所に財産分与の調停又は審判の申立てをする必要があります。
上記の2年という期間も、離婚確定から2年以内に裁判所に財産分与の申立てをするという意味なので、注意が必要です。一度申立てをすれば、その後裁判所において解決に時間を要したとしても、特段問題はありません。
申立ては、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所に対して行う必要があり、申立書の他、戸籍謄本や財産状況が分かる書類などを添付して提出する必要があります。
なお、財産分与の申立ては調停の申立をしても、審判の申立てをしてもよく、調停前置主義はとられていません。
財産分与の調停や審判の審理のあり方は、離婚調停や離婚訴訟における財産分与の審理のあり方と異なる点はありません。
したがって、財産分与の審理には、以下のような特徴があるということになります。
① 当事者の申立ての趣旨に拘束されない。
財産分与では、裁判所の形成的な判断がなされるため、当事者の申立てには拘束されず、当事者が求める以上の財産分与がなされることもありえます。
➁ 不利益変更禁止の原則が働かない。
上訴において、原審より上訴人に不利益に変更される場合がありえます。
③ 厳格な証明ではなく自由な証明で足りる。
財産分与は非訟事項であるため、訴訟法上の証明以外の、「事実の調査」を利用しての証明も許されます。
ただし、実務上は、財産分与は財産上の紛争であるため、通常は訴訟手続き上の方法により立証がなされます。