離婚Q&AQUESTION
離婚Q&AQUESTION
婚姻期間中に取得した自宅不動産は、離婚に際しての財産分与の対象財産となります。
その自宅の登記簿上の名義が夫、妻、夫婦の共有のいずれの場合でも、その自宅不動産を婚姻期間中に取得した場合には、原則としてその自宅は財産分与の対象財産となります。
自宅は通常価値が高いので、財産分与対象財産の中でも重要な財産です。
財産分与の割合は、原則として夫と妻それぞれが2分の1になります。
しかし、一つの自宅を物理的に二つに分けることはできないので、自宅を分ける方法が問題になります。
自宅を財産分与する方法には、通常以下の方法があります。
① 自宅を売却して、売却代金を分ける方法
② 自宅を夫か妻のいずれか一方が取得する方法
③ 自宅を夫と妻の共有とする方法
以下それぞれの方法について説明しましょう。
夫も妻も離婚後に自宅に住みたいという気持ちがあまりない場合には、自宅を売却して売却代金を分ける方法が、明快で争いが少ない方法です。
その場合には、売却代金から住宅ローンの残金、仲介手数料、不要な動産類の廃棄費用等の経費を引いて、残った金額を夫婦で原則として2分の1ずつ分けることになります。
この方法の場合には、自宅の価額は売却代金額となりますので、自宅の評価額について夫婦間で争いになることがないのです。
しかし、住宅ローン残金が売却代金を上回っている、いわゆるオーバーローンの場合には、住宅ローンのオーバー分を現金で用意しない限り売却ができませんので、その金額が用意できないとこの方法をとることはできなくなります。
例えば、妻が離婚後も自宅に住み続けたい場合には、妻が自宅を取得する方法を選択することになります。
この場合に、住宅ローンが残っている場合には、原則的には、妻が住宅ローンを引き継ぐことになりますが、その場合には、妻に相当額の収入があり、金融機関が住宅ローンの債務者を夫から妻に変更することを承諾することが必要になります。
住宅ローンの債務者変更ができない場合には、住宅ローンの債務者は夫のままにして妻に自宅の名義を移転する場合もありますが、その場合には、夫が離婚後も住宅ローンの返済をきちんと続けるかどうかの不安が残りますし、夫が離婚後も住宅ローンの返済を継続することを了解するかどうかも問題となります。
離婚後も自宅を夫と妻の共有のままとするのは、一般的には望ましくはありません。
しかし、上記の方法がいずれも取れない場合には、自宅を夫と妻の共有のまま、または、夫(妻の場合もあります)の名義のままとして、夫または妻が一定期間自宅に無償で住み続けることにする財産分与の方法もあります。
例えば、子が大学を卒業するまで妻と子が自宅に無償で住み続ける使用貸借契約を、夫と妻が締結するといった場合です。
その場合には、使用貸借の期間が終了した場合には、自宅を売却するあるいは、妻が自宅の明け渡しをするといった条項まで決めておくことが大切です。
自宅は、金額が高く生活の場として重要なものです。
ですから離婚に当たっては、自宅をどのように夫婦で分けるかについて、よく検討することが大切です。
その前提として、自宅の登記簿上の名義が誰か、自宅の時価がいくらぐらいか、住宅ローンがいくらぐらい残っているかを事前に確認しておく必要があります。