離婚Q&AQUESTION
離婚Q&AQUESTION
離婚の際の財産分与の対象となる財産は、婚姻後に夫婦が協力して取得した財産です。婚姻後に夫婦が協力して取得した財産であれば、その名義が誰になっているかは問いません。ですから、夫名義の不動産や預金、妻名義の預金も財産分与の対象になるのです。
しかし、特有財産は、原則として財産分与の対象にはならないのです。特有財産は、婚姻後に取得したものであっても、夫婦が協力して取得した財産ではないからです。
夫や妻が結婚前から持っていた財産は、婚姻後に夫婦が協力して取得した財産ではありませんから、特有財産として、財産分与の対象にはなりません。
夫や妻が結婚前から持っていた預貯金や有価証券がその典型例です。
しかし、夫や妻の預貯金や有価証券がある場合に、それが結婚前から持っていたことは事実上、特有財産を主張する人が主張立証しなければなりません。
ですから、結婚前の預金通帳や取引明細書を保管したり、取得したりする必要があります。
夫や妻が両親や祖父母等の親族から贈与を受けた財産や、相続した財産は、その贈与や相続が婚姻後であっても、夫婦が協力して取得した財産ではありませんから、特有財産として財産分与の対象にはなりません。
しかし、これも事実上特有財産を主張する人が主張立証しなければなりませんので、贈与金の振込があった通帳、贈与契約書、贈与税申告書、遺産分割協議書等の証拠を準備する必要があります。
自宅の不動産を購入した際に、その頭金の一部を親から出してもらったというケースはよくあります。
例えば、5000万円のマンション購入にあたり、その1割の500万円の頭金を妻の親から出してもらった場合には、その親から出してもらった部分は妻の特有財産になります。
そして、そのマンションの時価が4000万円になっている場合には、その1割の400万円分が妻の特有財産として計算され、残りの3600万円分を実質的な財産分与対象財産として計算することになります。
時として、結婚前や婚姻中に夫が妻に買ってあげた比較的高額の宝石、ブランド品のバックや洋服等が、財産分与の対象になるかどうかが争われることがあります。
夫の側からは、夫が婚姻中に得た収入から妻に買ってあげたものなので、親族等からの贈与と異なり、財産分与の対象になるべきだと考えるのです。
しかし、一般的には、妻の洋服や装身具等の身の回り品は妻独自の占有物とみなされ、財産分与の対象とは考えられていません。