離婚問題が生じた場合、多くのケースでは、配偶者との交渉、離婚調停、離婚訴訟により離婚問題を解決することになります。
弁護士は、依頼者の代理人として、交渉、調停、訴訟の代理人として活動し、依頼者にとってより良い解決を図れるよう尽力します。
離婚交渉、離婚調停などでは、弁護士に依頼せず、本人自身が対応することもあります。しかし、離婚問題では多くの法律問題があり、弁護士に依頼したかどうかにより結論が大きく変わる場合もありますので、早い段階で弁護士に相談されることをお勧めします。
当事務所では、30年以上にわたって、数多くの離婚問題を取り扱っており、豊富な経験を有しています。
一方当事者は離婚したいが、他方当事者は離婚したくないという場合、そもそも、離婚することができるか否かが争いになります。このような場合には、離婚訴訟により、法定の離婚事由が認められるかどうかが争いになります。
未成年の子がいる場合には、子の親権をめぐって争いになることがあります。離婚訴訟では、単に母親が優先されるということではなく、個別の家庭事情を踏まえて親権者が決められます。
婚姻期間が長い夫婦が離婚する場合には、財産分与をめぐって争いになることが多くあります。財産分与では、財産を分ける割合という問題以前に、どの財産が対象になるか、いつからいつまでの財産が対象になるか、などが大きな問題になることがあります。
配偶者が不貞をしていた、または配偶者から暴力を振るわれた、などの場合には慰謝料の問題が生じます。慰謝料請求は、感情的な話になることも多いですが、法的に請求できるか否か、請求できるとしていくらになるか、などを十分に検討する必要があります。
未成年の子がいる場合には、離婚後の毎月の養育費を決める必要があります。家庭裁判所による養育費算定表が基準とされることも多いですが、実態を踏まえて、適切な主張をしていくことが大切です。
上記以外の離婚事件についても
幅広く対応可能です。
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